条文・判例・学説を体系的に整理
会社のプログラムを自己のCD-ROMで管理していた営業課長が、内規に違反して会社に無断で社外の第三者のコンピュータにプログラムを入力した場合、横領罪は成立しないが(記録媒体は自己の物)、背任罪が成立する(裁判例)。
東京地判昭60.3.6参照。
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