A 必須判例刑法
保管を託された質物の無断返還と背任罪
質権者の委託を受けて質物を保管中、質物所有者の求めに応じて質権者に無断でこれを所有者に交付した行為は、質権を侵害するものとして背任罪(刑法247条)を構成し、横領罪は成立しない。
大判明44.10.13(刑録17輯1698頁)の判示による。
明治44年10月13日大審院刑録17巻1698頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
質権者の委託を受けて質物を保管中、質物所有者の求めに応じて質権者に無断でこれを所有者に交付した行為は、質権を侵害するものとして背任罪(刑法247条)を構成し、横領罪は成立しない。
大判明44.10.13(刑録17輯1698頁)の判示による。
明治44年10月13日大審院刑録17巻1698頁
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