A 必須判例刑法
抵当権の二重設定と背任罪
自己所有の不動産に抵当権を設定した者が、その登記をしない間に第三者のために一番抵当権を設定して登記を了した場合、抵当権者のために登記に協力する任務に背くものとして背任罪が成立し、横領罪は成立しない(二重抵当)。
最判昭31.12.7(刑集10巻12号1592頁)の判示による。
昭和31年12月7日最高裁第二小法廷刑集10巻12号1592頁(背任)
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条文・判例・学説を体系的に整理
自己所有の不動産に抵当権を設定した者が、その登記をしない間に第三者のために一番抵当権を設定して登記を了した場合、抵当権者のために登記に協力する任務に背くものとして背任罪が成立し、横領罪は成立しない(二重抵当)。
最判昭31.12.7(刑集10巻12号1592頁)の判示による。
昭和31年12月7日最高裁第二小法廷刑集10巻12号1592頁(背任)
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