A 必須判例刑法
旅券の不正取得と詐欺罪を否定する理由
係員に偽りの申立てをして旅券の交付を受けた場合、刑法157条2項(免状等不実記載罪)が旅券の下付を受ける事実をも包含するから同項のみが適用され、詐欺罪は成立しない(旅券が財物に当たらないことを理由とするものではない)。
最判昭27.12.25(刑集6巻12号1387頁)の判示による。
昭和27年12月25日最高裁第一小法廷刑集6巻12号1387頁(虚偽公文書作成、同行使、詐欺)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和27年12月25日 | 刑集6巻12号1387頁 | 虚偽公文書作成、同行使、詐欺 |
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