A 必須判例刑法
借用証書と気付かせない署名と文書偽造
相手方に借用証書と気付かせずにその署名欄に署名させて借用証書を作成した場合、相手方は証書の内容を了知して処分するものではないから詐欺罪は成立せず、文書偽造罪が成立する(判例)。
大判明44.9.14(刑録17輯1531頁)参照。
明治44年9月14日大審院刑録17巻1531頁(詐欺ノ件)
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相手方に借用証書と気付かせずにその署名欄に署名させて借用証書を作成した場合、相手方は証書の内容を了知して処分するものではないから詐欺罪は成立せず、文書偽造罪が成立する(判例)。
大判明44.9.14(刑録17輯1531頁)参照。
明治44年9月14日大審院刑録17巻1531頁(詐欺ノ件)
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