司法試験短答式知識整理

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B 重要判例刑法

自己振出小切手の取戻しと毀棄隠匿罪

自己が振り出した小切手の支払を免れるため、相手方から小切手を取り上げて返還しなかった行為は、小切手を経済的用法に従って利用・処分する意思によるものではなく、毀棄・隠匿の意思によるものであり、領得罪ではなく、毀棄隠匿罪にあたり、小切手は権利義務に関する他人の文書に含まれ、隠匿して利用できない状態に置くことも毀棄にあたるから、私用文書等毀棄罪(刑法259条)が成立し得る。

刑法259条による(最判昭44.5.1参照)。

昭和44年5月1日最高裁第二小法廷刑集23巻6号907頁(私文書毀棄)

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関連条文

刑法第259条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和44年5月1日刑集23巻6号907頁私文書毀棄

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑法第17問(毀棄・領得)