B 重要判例刑法
自己振出小切手の取戻しと毀棄隠匿罪
自己が振り出した小切手の支払を免れるため、相手方から小切手を取り上げて返還しなかった行為は、小切手を経済的用法に従って利用・処分する意思によるものではなく、毀棄・隠匿の意思によるものであり、領得罪ではなく、毀棄隠匿罪にあたり、小切手は権利義務に関する他人の文書に含まれ、隠匿して利用できない状態に置くことも毀棄にあたるから、私用文書等毀棄罪(刑法259条)が成立し得る。
刑法259条による(最判昭44.5.1参照)。
昭和44年5月1日最高裁第二小法廷刑集23巻6号907頁(私文書毀棄)
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