B 重要判例刑法
支払督促正本の廃棄目的と領得意思
郵便配達員を欺いて交付を受けた支払督促正本等を、廃棄するだけで外に何らかの用途に利用、処分する意思がなかった場合には、詐欺罪における不法領得の意思を認めることはできず(最決平16.11.30)、廃棄する意思で他人あての文書の交付を受けて廃棄する行為は、領得罪ではなく毀棄隠匿罪の類型にあたる。
最決平16.11.30(刑集58巻8号1005頁)の判示による。
平成16年11月30日最高裁第二小法廷刑集58巻8号1005頁(有印私文書偽造,同行使,詐欺)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成16年11月30日 | 刑集58巻8号1005頁 | 有印私文書偽造,同行使,詐欺 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 刑法 | 第17問(毀棄・領得) |
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