司法試験短答式知識整理

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B 重要判例刑法

支払督促正本の廃棄目的と領得意思

郵便配達員を欺いて交付を受けた支払督促正本等を、廃棄するだけで外に何らかの用途に利用、処分する意思がなかった場合には、詐欺罪における不法領得の意思を認めることはできず(最決平16.11.30)、廃棄する意思で他人あての文書の交付を受けて廃棄する行為は、領得罪ではなく毀棄隠匿罪の類型にあたる。

最決平16.11.30(刑集58巻8号1005頁)の判示による。

平成16年11月30日最高裁第二小法廷刑集58巻8号1005頁(有印私文書偽造,同行使,詐欺)

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刑法第246条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷平成16年11月30日刑集58巻8号1005頁有印私文書偽造,同行使,詐欺

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑法第17問(毀棄・領得)