B 重要条文刑法
賃貸物の所有者による奪還と盗品等保管
所有者が、賃借人に賃貸中の物を無断で引き上げた場合、刑法242条により窃盗罪が成立し、その物は盗品等にあたるから、これを知りながら借り受けて保管した者には、物の所有権が所有者にあっても、盗品等保管罪が成立する。
刑法242条により、自己の財物でも他人が占有するときは他人の財物とみなされる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
所有者が、賃借人に賃貸中の物を無断で引き上げた場合、刑法242条により窃盗罪が成立し、その物は盗品等にあたるから、これを知りながら借り受けて保管した者には、物の所有権が所有者にあっても、盗品等保管罪が成立する。
刑法242条により、自己の財物でも他人が占有するときは他人の財物とみなされる。
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