司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

賃貸物の所有者による奪還と盗品等保管

所有者が、賃借人に賃貸中の物を無断で引き上げた場合、刑法242条により窃盗罪が成立し、その物は盗品等にあたるから、これを知りながら借り受けて保管した者には、物の所有権が所有者にあっても、盗品等保管罪が成立する。

刑法242条により、自己の財物でも他人が占有するときは他人の財物とみなされる。

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関連条文

刑法第242条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑法第5問(盗品等に関する罪)