司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

強盗致傷罪と窃盗傷害の罪数

財物を奪取する手段としての暴行により被害者の反抗を抑圧して財物を強取し、被害者に傷害を負わせたときは、強盗致傷罪(刑法240条前段)が成立し、窃盗罪と傷害罪、窃盗罪と業務上過失傷害罪が別に成立するわけではない。

刑法240条前段による。

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関連条文

刑法第240条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑法第15問(ひったくりと強盗)