条文・判例・学説を体系的に整理
財物を奪取する手段としての暴行により被害者の反抗を抑圧して財物を強取し、被害者に傷害を負わせたときは、強盗致傷罪(刑法240条前段)が成立し、窃盗罪と傷害罪、窃盗罪と業務上過失傷害罪が別に成立するわけではない。
刑法240条前段による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。