B 重要条文刑法
財物奪取手段の暴行と通常強盗
財物を強取する手段としてされた暴行・脅迫は通常の強盗の問題であり、窃盗犯人が逮捕免脱等の目的で行う事後強盗の暴行・脅迫は窃盗未遂の場合にも認められ得る。
刑法236条は暴行・脅迫を手段とする財物の強取を定め、238条は窃盗が財物の取返し防止・逮捕免脱・罪跡隠滅のため暴行・脅迫をしたときに強盗として論ずる。最判昭和24年7月9日は窃盗未遂犯人による事後強盗は未遂となるとする。カードすり替えを計画していても、取得前に反抗抑圧の暴行でカードを強取すれば通常強盗となる。最決令和4年2月14日のすり替え窃盗の着手時期の判断とは別の問題である。
令和4年2月14日最高裁第三小法廷刑集76巻2号101頁(窃盗,窃盗未遂被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 令和4年2月14日 | 刑集76巻2号101頁 | 窃盗,窃盗未遂被告事件 |
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