A 必須判例刑法
贈賄目的の寄託物の費消と横領罪
横領罪の目的物は、単に犯人の占有する他人の物であることを要し、物の給付者が民法上その返還を請求し得べきものであることを要しないから、贈賄の目的で預かった金員を自己の用途に費消した場合にも、横領罪が成立する(最判昭23.6.5)。
最判昭23.6.5(刑集2巻7号641頁)の判示による。
昭和23年6月5日最高裁第二小法廷刑集2巻7号641頁(横領)
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条文・判例・学説を体系的に整理
横領罪の目的物は、単に犯人の占有する他人の物であることを要し、物の給付者が民法上その返還を請求し得べきものであることを要しないから、贈賄の目的で預かった金員を自己の用途に費消した場合にも、横領罪が成立する(最判昭23.6.5)。
最判昭23.6.5(刑集2巻7号641頁)の判示による。
昭和23年6月5日最高裁第二小法廷刑集2巻7号641頁(横領)
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