条文・判例・学説を体系的に整理
器物損壊罪の損壊を物の効用を害する一切の行為とし、信書隠匿罪を信書の隠匿を軽く処罰する規定とする見解によれば、他人の信書を隠した場合には信書隠匿罪が成立する。
刑法261条・263条による。
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