条文・判例・学説を体系的に整理
器物損壊罪の損壊を物の全部又は一部を物理的に破壊する行為に限り、信書隠匿罪は信書の隠匿を処罰する規定とする見解によれば、他人の信書を破った場合は、信書の物理的な破壊であるから器物損壊罪が成立し、信書隠匿罪は成立しない。
刑法261条・263条による。
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