A 必須条文刑法
不動産登記の不正移転と一項詐欺の成否
偽造した登記申請書類で他人の不動産の所有権移転登記をさせても、登記官には財産処分の権限又は地位がなく、これを被欺罔者とする詐欺罪は成立しない。
最決昭42.12.21(刑集21巻10号1453頁)の判示による。
昭和42年12月21日最高裁第一小法廷刑集21巻10号1453頁(私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺、詐欺幇助)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和42年12月21日 | 刑集21巻10号1453頁 | 私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺、詐欺幇助 |
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