条文・判例・学説を体系的に整理
代金を支払う意思も所持金もないのに乗車したタクシーが目的地に向けて走行を開始すれば、運送役務の提供という財産上の利益を得たものとして、途中で降車させられても、2項詐欺罪は既遂となる。
刑法246条2項による。
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