A 必須条文刑法
虚偽を見破った相手の憐憫交付と詐欺未遂
欺く行為に対し、相手方が錯誤に陥らずに(うそを見破りながら憐憫の情で)財物を交付した場合は、詐欺罪は既遂とならず、詐欺未遂罪が成立するにとどまる。
錯誤に基づく交付という因果関係が欠けるからである(刑法246条1項・250条)。
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欺く行為に対し、相手方が錯誤に陥らずに(うそを見破りながら憐憫の情で)財物を交付した場合は、詐欺罪は既遂とならず、詐欺未遂罪が成立するにとどまる。
錯誤に基づく交付という因果関係が欠けるからである(刑法246条1項・250条)。
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