条文・判例・学説を体系的に整理
被害者を欺いて、自ら通帳・印鑑を所持して管理する架空名義の預金口座に現金を振り込ませた場合には、特段の事情がない限り、振込の時点で詐欺罪が既遂となり、未遂にとどまらない(1項・2項のどちらの構成になるかは一様でない)。
刑法246条による。
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