条文・判例・学説を体系的に整理
横領罪は他人の所有権を保護法益とするため、自ら占有する他人の物を所有者の同意の下で処分しても横領罪は成立せず、自己の占有下にある物の処分であるから他人の占有を侵害する窃盗罪も成立しない。
横領罪の保護法益は、所有権とするのが通説である。
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