B 重要条文刑法
借用後の返還拒否と継続使用による横領
借り受けた物について返還する意思を失い、返還を強く要求されても拒否して使用し続けた場合は、不法領得の意思が発現したものとして、横領罪が成立する。
委託の趣旨に反し、所有者でなければできない処分をするものである。
昭和24年3月8日最高裁第三小法廷刑集3巻3号276頁(業務上横領)
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条文・判例・学説を体系的に整理
借り受けた物について返還する意思を失い、返還を強く要求されても拒否して使用し続けた場合は、不法領得の意思が発現したものとして、横領罪が成立する。
委託の趣旨に反し、所有者でなければできない処分をするものである。
昭和24年3月8日最高裁第三小法廷刑集3巻3号276頁(業務上横領)
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