条文・判例・学説を体系的に整理
横領罪(刑法252条)は、委託信任関係に基づいて自己が占有する他人の物を領得する罪であり、委託を受けていない者による電気の使用や土地への建築には成立しない。
横領罪(刑法252条1項)の占有は、委託信任関係に基づくことを要する。
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