条文・判例・学説を体系的に整理
借用物を返還期日に返還した上、料金を支払わずに行方をくらませても、欺く行為や暴行・脅迫がなければ、料金債務の免脱としての財産犯は成立しない(利益窃盗は処罰されない)。
欺く行為や暴行・脅迫がない限り、財産上の利益の窃取(利益窃盗)は処罰されない。
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