条文・判例・学説を体系的に整理
契約締結時から返還意思がないのに借受けを装って自動車の引渡しを受けた場合は、引渡しの時点で詐欺罪が成立し、返還期日の経過を待つ必要はない。
詐欺罪は、財物を交付させた時点で既遂となる(刑法246条1項)。
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