A 必須条文刑法
詐欺罪における錯誤と処分行為の必要
詐欺罪(刑法246条)は、人を欺いて相手方を錯誤に陥れ、その錯誤に基づく処分行為により財物又は財産上の利益を得たことを要するから、他人の電気をひそかに引き込んで使用する行為(窃盗罪にとどまる)や、相手方が錯誤に陥らず処分行為もしていない虚偽の言明は、詐欺罪とならない。
詐欺罪は、錯誤に基づく財産的処分行為を要する(刑法246条1項)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
詐欺罪(刑法246条)は、人を欺いて相手方を錯誤に陥れ、その錯誤に基づく処分行為により財物又は財産上の利益を得たことを要するから、他人の電気をひそかに引き込んで使用する行為(窃盗罪にとどまる)や、相手方が錯誤に陥らず処分行為もしていない虚偽の言明は、詐欺罪とならない。
詐欺罪は、錯誤に基づく財産的処分行為を要する(刑法246条1項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。