A 必須判例刑法
家裁選任の未成年後見人の横領と親族特例
家庭裁判所から選任された未成年後見人が未成年被後見人の財産を業務上横領した場合には、被後見人と親族関係にあっても、刑法255条・244条1項は準用されず、刑は免除されない(最決平20.2.18)。
最決平20.2.18(刑集62巻2号37頁)の判示による。
平成20年2月18日最高裁第一小法廷刑集62巻2号37頁(業務上横領被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成20年2月18日 | 刑集62巻2号37頁 | 業務上横領被告事件 |
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