A 必須判例刑法
抵当権設定後の売却登記による別個の横領
委託を受けて占有する他人の不動産にほしいままに抵当権を設定して登記した後も、さらにその不動産を売却して所有権移転登記を了した行為について、横領罪の成立自体が認められる(最大判平15.4.23)。
最大判平15.4.23(刑集57巻4号467頁)の判示による。
平成15年4月23日最高裁大法廷刑集57巻4号467頁(業務上横領被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成15年4月23日 | 刑集57巻4号467頁 | 業務上横領被告事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。