B 重要判例刑法
未登記の二重抵当の横領と背任の区別
自己所有の土地に抵当権を設定した後、その登記前に別の者に抵当権を設定して登記した場合、土地は行為者である抵当権設定者にとって自己の物であるから、先の抵当権者との関係では横領罪ではなく背任罪の成否が問題となる。
最判昭31.12.7(刑集10巻12号1592頁)の判示による。
昭和31年12月7日最高裁第二小法廷刑集10巻12号1592頁(背任)
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条文・判例・学説を体系的に整理
自己所有の土地に抵当権を設定した後、その登記前に別の者に抵当権を設定して登記した場合、土地は行為者である抵当権設定者にとって自己の物であるから、先の抵当権者との関係では横領罪ではなく背任罪の成否が問題となる。
最判昭31.12.7(刑集10巻12号1592頁)の判示による。
昭和31年12月7日最高裁第二小法廷刑集10巻12号1592頁(背任)
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