B 重要条文刑法
保管質物の所有者返還と横領罪の否定
質権者の委託を受けて質物を保管する者が、質権者に無断でこれを所有者(質権設定者)に返還しても、不法領得の意思を欠き、質権侵害にとどまるから、委託物横領罪は成立しない。
最判昭和24年3月8日参照。
昭和24年3月8日最高裁第三小法廷刑集3巻3号276頁(業務上横領)
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条文・判例・学説を体系的に整理
質権者の委託を受けて質物を保管する者が、質権者に無断でこれを所有者(質権設定者)に返還しても、不法領得の意思を欠き、質権侵害にとどまるから、委託物横領罪は成立しない。
最判昭和24年3月8日参照。
昭和24年3月8日最高裁第三小法廷刑集3巻3号276頁(業務上横領)
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