B 重要条文刑法
郵送脅迫状と財物未取得の恐喝未遂
財物の交付を要求する脅迫状を郵送し、相手方宅で受領されたが、警察に届け出られて財物の交付を受けなかった場合、恐喝罪の実行の着手は認められるが既遂ではなく、恐喝未遂罪にとどまる。
恐喝文書を郵送した場合、受信人がその内容を認識できる状態に置いた時点で実行の着手がある(大判大5.8.28刑録22輯1332頁)。既遂には財物の交付を要する(刑法249条1項・250条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
財物の交付を要求する脅迫状を郵送し、相手方宅で受領されたが、警察に届け出られて財物の交付を受けなかった場合、恐喝罪の実行の着手は認められるが既遂ではなく、恐喝未遂罪にとどまる。
恐喝文書を郵送した場合、受信人がその内容を認識できる状態に置いた時点で実行の着手がある(大判大5.8.28刑録22輯1332頁)。既遂には財物の交付を要する(刑法249条1項・250条)。
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