条文・判例・学説を体系的に整理
集金業務に従事する者が集金した現金を、自己の借金の返済に充てる意思で、虚偽の報告をして会社に納めなかった場合は、業務上横領罪が成立する。
集金した現金は、会社のために業務上占有する他人の物である。
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