条文・判例・学説を体系的に整理
電気が財物とみなされるのは窃盗及び強盗の罪についてだけであり(刑法245条)、横領罪の客体にはならないから、会社の電気を無断で使用しても業務上横領罪は成立しない。
刑法245条は、「この章の罪」(窃盗及び強盗の罪)について電気を財物とみなす。
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