条文・判例・学説を体系的に整理
背任罪の「自己若しくは第三者の利益を図る目的」の「利益」は、財産上の利益に限らず、社会的地位や信用等の身分上の利益も含まれる。
刑法247条の「利益」には、財産上の限定がない。
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