B 重要条文刑法
事後強盗の逃走被害者の転倒死と強盗致死
窃盗犯人が、逮捕を免れるために被害者にナイフを突き付けて脅迫し、被害者が慌てて逃げ出そうとして転倒して死亡した場合は、事後強盗の機会における死亡として、強盗致死罪が成立する。
事後強盗が人を死傷させた場合にも刑法240条が適用され(東京高判昭52.3.8)、強盗の手段たる脅迫による畏怖の結果傷害が生じた場合も強盗致傷罪が成立する(大阪高判昭60.2.6)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
窃盗犯人が、逮捕を免れるために被害者にナイフを突き付けて脅迫し、被害者が慌てて逃げ出そうとして転倒して死亡した場合は、事後強盗の機会における死亡として、強盗致死罪が成立する。
事後強盗が人を死傷させた場合にも刑法240条が適用され(東京高判昭52.3.8)、強盗の手段たる脅迫による畏怖の結果傷害が生じた場合も強盗致傷罪が成立する(大阪高判昭60.2.6)。
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