B 重要判例刑法
詐取財物の返還請求の暴行による免脱
詐欺で財物を取得した者が、返還の請求を受けて、これを免れるために暴行を加えて相手方の返還請求を抑圧した場合は、財産上不法の利益を得たものとして刑法236条2項の強盗罪が成立するにとどまり、財物を強取する1項の強盗罪は成立しない。
最判昭32.9.13(刑集11巻9号2263頁)参照。
昭和32年9月13日最高裁第二小法廷刑集11巻9号2263頁(強盗殺人未遂)
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条文・判例・学説を体系的に整理
詐欺で財物を取得した者が、返還の請求を受けて、これを免れるために暴行を加えて相手方の返還請求を抑圧した場合は、財産上不法の利益を得たものとして刑法236条2項の強盗罪が成立するにとどまり、財物を強取する1項の強盗罪は成立しない。
最判昭32.9.13(刑集11巻9号2263頁)参照。
昭和32年9月13日最高裁第二小法廷刑集11巻9号2263頁(強盗殺人未遂)
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