条文・判例・学説を体系的に整理
財物を事実上管理している留守番の者に暴行を加えて反抗を抑圧し、財物を奪った場合は、その者が所有者でなくても、強盗既遂罪が成立する。
強盗の暴行・脅迫の相手方は、財物の所有者に限られない。
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