A 必須条文刑法
強打による意識喪失下の財物奪取と強盗
財物奪取の意思で被害者の頭部を強打して意識を喪失させた上で財物を奪った場合は、昏酔強盗罪ではなく、暴行による通常の強盗罪(刑法236条1項)が成立する。
昏酔強盗罪(刑法239条)は薬物等で意識作用に障害を生じさせる類型であり、暴行を用いて昏酔させた場合は強盗罪(236条1項)が成立する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
財物奪取の意思で被害者の頭部を強打して意識を喪失させた上で財物を奪った場合は、昏酔強盗罪ではなく、暴行による通常の強盗罪(刑法236条1項)が成立する。
昏酔強盗罪(刑法239条)は薬物等で意識作用に障害を生じさせる類型であり、暴行を用いて昏酔させた場合は強盗罪(236条1項)が成立する。
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