B 重要条文刑法
財物の事実上支配による強盗既遂
強盗罪は、暴行・脅迫により反抗を抑圧して財物を自己の事実上の支配下に入れた時に既遂となり、犯行現場から脱出したか否かは既遂の判断に影響しない。
強盗罪は、財物の占有を取得した時に既遂となる。
昭和24年12月3日最高裁第二小法廷刑集3巻12号1865頁(強盗、住居侵入)
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条文・判例・学説を体系的に整理
強盗罪は、暴行・脅迫により反抗を抑圧して財物を自己の事実上の支配下に入れた時に既遂となり、犯行現場から脱出したか否かは既遂の判断に影響しない。
強盗罪は、財物の占有を取得した時に既遂となる。
昭和24年12月3日最高裁第二小法廷刑集3巻12号1865頁(強盗、住居侵入)
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