A 必須条文刑法
ホテル客室備付物品の持帰りと窃盗
ホテルの客室備付けのドライヤーを宿泊客が勝手に持ち帰る行為は、ホテルの占有する財物の窃取であり、横領罪ではなく窃盗罪が成立する。
旅館が提供した丹前・浴衣は、宿泊客が着用中でも旅館主の占有に属し、着たまま逃走すれば窃盗罪となる(最決昭31.1.19刑集10巻1号67頁)。客室備付けの物品も同様に解される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
ホテルの客室備付けのドライヤーを宿泊客が勝手に持ち帰る行為は、ホテルの占有する財物の窃取であり、横領罪ではなく窃盗罪が成立する。
旅館が提供した丹前・浴衣は、宿泊客が着用中でも旅館主の占有に属し、着たまま逃走すれば窃盗罪となる(最決昭31.1.19刑集10巻1号67頁)。客室備付けの物品も同様に解される。
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