A 必須判例刑法
背任の経済的損害と不履行確定の不要
背任罪の「財産上の損害」は経済的見地から把握され、返済の可能性が著しく低い無担保貸付けでは、債務不履行が確定しなくても、貸付けにより本人の財産の価値が減少したものとして損害が発生したと評価される。
最決昭58.5.24(刑集37巻4号437頁)の判示による。
昭和58年5月24日最高裁第一小法廷刑集37巻4号437頁(背任)
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条文・判例・学説を体系的に整理
背任罪の「財産上の損害」は経済的見地から把握され、返済の可能性が著しく低い無担保貸付けでは、債務不履行が確定しなくても、貸付けにより本人の財産の価値が減少したものとして損害が発生したと評価される。
最決昭58.5.24(刑集37巻4号437頁)の判示による。
昭和58年5月24日最高裁第一小法廷刑集37巻4号437頁(背任)
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