B 重要判例刑法
本人図利目的と背任罪
自己又は第三者の利益を図る目的と本人の利益を図る目的とが併存している場合でも、主たる目的が自己又は第三者の利益にあれば、背任罪が成立し得る。
最決平10.11.25(刑集52巻8号570頁)参照。
平成10年11月25日最高裁第一小法廷刑集52巻8号570頁(商法違反)
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条文・判例・学説を体系的に整理
自己又は第三者の利益を図る目的と本人の利益を図る目的とが併存している場合でも、主たる目的が自己又は第三者の利益にあれば、背任罪が成立し得る。
最決平10.11.25(刑集52巻8号570頁)参照。
平成10年11月25日最高裁第一小法廷刑集52巻8号570頁(商法違反)
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