A 必須判例刑法
嫌がらせの隠匿目的と不法領得意思の否定
嫌がらせのために他人の自転車を自宅の物置に隠しておく目的(毀棄・隠匿の目的)で持ち帰った場合は、経済的用法に従い利用処分する意思がなく、不法領得の意思が認められないから、窃盗罪は成立しない。
最判昭26.7.13参照。毀棄・隠匿の目的にとどまる。
昭和26年7月13日最高裁第二小法廷刑集5巻8号1437頁(強盗傷人、窃盗)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和26年7月13日 | 刑集5巻8号1437頁 | 強盗傷人、窃盗 |
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