B 重要判例刑法
図利加害目的の加害意欲積極認容の不要
背任罪の「本人に損害を加える目的」を肯定するためには、加害の点につき、意欲ないし積極的認容までは必要でなく、加害の認識(確定的な認識)があれば足りる。
最決昭63.11.21(刑集42巻9号1251頁)参照。
昭和63年11月21日最高裁第二小法廷刑集42巻9号1251頁(恐喝、商法違反)
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条文・判例・学説を体系的に整理
背任罪の「本人に損害を加える目的」を肯定するためには、加害の点につき、意欲ないし積極的認容までは必要でなく、加害の認識(確定的な認識)があれば足りる。
最決昭63.11.21(刑集42巻9号1251頁)参照。
昭和63年11月21日最高裁第二小法廷刑集42巻9号1251頁(恐喝、商法違反)
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