条文・判例・学説を体系的に整理
別居している祖父(直系血族)から現金を脅し取った場合、恐喝罪が成立するが、刑法251条の準用する244条1項により、その刑は免除される。
刑法251条が244条1項を準用する。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。