条文・判例・学説を体系的に整理
同居している甥が盗んできた宝石を、事情を知りながら無償で譲り受けた場合、盗品等無償譲受け罪が成立するが、刑法257条1項により、その刑は免除される。
刑法257条1項の定めによる。
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