A 必須条文刑法
欺く行為に乗じた持ち去りと処分行為
嘘を言って被害者が誤信して外に逃げた隙に現金を持ち去った場合、被害者による財物の処分行為(交付)がないから、詐欺罪は成立せず、窃盗罪が成立する。
詐欺罪は、被欺罔者の錯誤に基づく処分行為(交付)を要する(刑法246条1項)。
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嘘を言って被害者が誤信して外に逃げた隙に現金を持ち去った場合、被害者による財物の処分行為(交付)がないから、詐欺罪は成立せず、窃盗罪が成立する。
詐欺罪は、被欺罔者の錯誤に基づく処分行為(交付)を要する(刑法246条1項)。
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