A 必須条文刑法
親族相盗例
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗等の罪を犯した場合、その刑は免除される。
刑法244条1項は、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗罪等を犯した者は、その刑を免除すると定める(親族相盗例)。251条は、244条を恐喝罪等の罪に準用し、255条は横領罪等に、257条は盗品等に関する罪についての特例を定める。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗等の罪を犯した場合、その刑は免除される。
刑法244条1項は、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗罪等を犯した者は、その刑を免除すると定める(親族相盗例)。251条は、244条を恐喝罪等の罪に準用し、255条は横領罪等に、257条は盗品等に関する罪についての特例を定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。