A 必須条文刑法
事後強盗罪
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論じられる。
刑法238条の定めである(事後強盗)。
平成16年12月10日最高裁第二小法廷刑集58巻9号1047頁(住居侵入,事後強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成16年12月10日 | 刑集58巻9号1047頁 | 住居侵入,事後強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件 |
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