B 重要判例刑法
本犯共同正犯者の保管と盗品等保管罪
詐欺罪の共同正犯者として預金通帳・キャッシュカードを取得した者が、これを自宅に保管しても、盗品等保管罪は成立しない。
本犯の実行者には、重ねて盗品等に関する罪は成立しない(最判昭24.10.1(刑集3巻10号1629頁)参照)。
昭和24年10月1日最高裁第二小法廷刑集3巻10号1629頁(賍物運搬、強盗幇助、公務執行妨害、銃砲等所持禁止令違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和24年10月1日 | 刑集3巻10号1629頁 | 賍物運搬、強盗幇助、公務執行妨害、銃砲等所持禁止令違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 刑法 | 第19問(架空名義口座開設) |
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