A 必須判例刑法
盗品等保管罪の事後的認識
盗品であることを知らずに預かった後、盗品であることを知ったにもかかわらず、なお本犯のために保管を継続した場合、盗品等保管罪が成立する。
最決昭50.6.12(刑集29巻6号365頁)の判示による。
昭和50年6月12日最高裁第一小法廷刑集29巻6号365頁(賍物寄蔵、賍物故買、賍物収受)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和50年6月12日 | 刑集29巻6号365頁 | 賍物寄蔵、賍物故買、賍物収受 |
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