A 必須その他刑法
盗品等有償譲受けの支払後引渡前の既遂
盗品を有償で買って代金を支払ったが、盗品の引渡しを受けることができなかった場合、盗品等有償譲受け罪は成立しない(未遂は罰せられない)。
「有償で譲り受け」とは盗品の占有を有償で取得することをいい、盗品等に関する罪には未遂を罰する規定がない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
盗品を有償で買って代金を支払ったが、盗品の引渡しを受けることができなかった場合、盗品等有償譲受け罪は成立しない(未遂は罰せられない)。
「有償で譲り受け」とは盗品の占有を有償で取得することをいい、盗品等に関する罪には未遂を罰する規定がない。
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