司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須その他刑法

刑事未成年者の犯罪と盗品等罪

12歳の刑事未成年者が窃取した物であっても、その情を知って有償で譲り受ければ、盗品等有償譲受け罪が成立する。

盗品等は、構成要件に該当する違法な行為によって領得された物であれば足りる(刑法256条)。

トピック

文献出典

  • 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年刑法第17問(盗品等に関する罪)